横浜市で墓じまいするときの改葬許可申請|申請先・必要書類・手数料を公式ページで確かめた

この記事のまとめ

  • 横浜市で改葬許可を申請する窓口は、遺骨がいま納められている墓地のある区の区役所戸籍課で、改葬先の市区町村ではありません。
  • 横浜市の改葬ページに書かれている必要なものは、埋蔵証明を含む改葬許可申請書と、墓地使用者と申請者が違う場合の委任状または承諾書です。
  • 改葬許可証の手数料は無料で、郵送でも申請できます。ただし許可証が出るまでの日数は公式ページに記載がありません。
  • 横浜市営墓地(久保山・三ツ沢・日野公園)の手続一覧表では、改葬に移動先の受入証明書等が挙がり、全部の遺骨を移すなら墓地の返還届も同時に出します。
  • 埋蔵証明の発行には手数料がかかる場合があり、民営の霊園や寺院の墓地の金額は市の公式ページにありません。市営墓地の一覧表では、改葬の手続が1通(6体まで)300円、埋葬証明が300円です。

横浜市で墓じまいをして遺骨を別の墓地や納骨堂へ移すなら、いま遺骨がある墓地のある区の区役所戸籍課で、改葬許可を受けます。横浜市の改葬ページに書かれている必要なものは、埋蔵証明を含む改葬許可申請書と、墓地使用者と申請者が違う場合の委任状または承諾書です。許可証の手数料は無料で、郵送でも申請できます。一方、許可証が出るまでの日数は、公式ページに記載がありませんでした。

この記事は横浜市の手続きだけに絞っています。墓じまい全体の流れ(親族の話し合い、離檀料、墓石の撤去など)は、墓じまいの手順を7段階でにまとめています。

横浜市で改葬許可を申請する窓口はどこか

申請先は、遺骨がいま納められている墓地のある区の区役所戸籍課です。横浜市の改葬ページは、申請先を「現在の墓地などがある市区町村役場」とし、横浜市の墓地なら区役所戸籍課だと案内しています。郵送の宛先も「現在の墓地などがある区役所戸籍課」で、横浜市の個人墓地の廃止手続のページも、改葬許可申請は墓地が所在する区の区役所戸籍課で行うと書いています。新しい墓地のある市区町村ではありません。たとえば、墓地が横浜市内にあって、申請する人が市外に住んでいる場合も、申請先は墓地のある区の戸籍課です。

改葬許可の仕組みは法律で決まっています。墓地、埋葬等に関する法律は、埋葬した死体を他の墳墓に移すことや、埋蔵・収蔵した焼骨を他の墳墓や納骨堂に移すことを「改葬」と定め(第2条第3項)、改葬を行おうとする者は市町村長(特別区の区長を含む)の許可を受けなければならないとしています(第5条第1項)。改葬の許可は、死体または焼骨が現にある地の市町村長が行います(第5条第2項)。第5条第1項に違反すると、第21条により2万円以下の罰金・拘留・科料の対象です。

受付時間は、横浜市の改葬ページによると、各区役所戸籍課で月曜から金曜の午前8時45分から午後5時まで、第2・第4土曜の午前9時から正午までです。祝日と年末年始の休庁時は除かれます。

必要なもの:公式ページに書かれているのは2種類

横浜市の改葬ページが「横浜市に申請する場合の必要なもの」として挙げているのは、次のとおりです。

必要なもの 公式ページの記述
改葬許可申請書 埋蔵証明を含む。埋蔵証明は現在の墓地の管理者が、通常は申請書の所定の欄に証明する。管理者が定める様式でもよい
委任状または承諾書 墓地使用者と申請者が違う場合に必要。墓地使用者が作る

このほか、ページには次の説明があります。

受入証明と本人確認書類は、市の改葬ページに記載がない

ほかの市で求められることがある受入証明(新しい墓地の管理者が、遺骨を受け入れると証明する書類)と、申請者の本人確認書類は、横浜市の改葬ページには記載がありませんでした。電子申請サービスの様式のページにも、申請書と記載例のほかに必要書類の記載はなく、不明な点は提出先の区役所等に問い合わせるよう書かれています。

法令の側では、施行規則第2条が、申請書に添える書類として次の3つを挙げています。

  1. 墓地または納骨堂の管理者が作った、埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面
  2. 申請者が墓地使用者等でない場合は、墓地使用者等の承諾書(またはこれに対抗できる裁判の謄本など)
  3. そのほか、市町村長が特に必要と認める書類

3つ目の定めにより、市町村長が特に必要と認めた書類も添付の対象になります。受入証明が要るか、本人確認書類を見せる必要があるかは、申請する区の戸籍課に事前に確かめるのが近道です。なお、横浜市営墓地の手続一覧表には、改葬の必要書類に「移動先の墓地の受入証明書等」が載っています(後の見出しで説明します)。

申請者と墓地使用者が違う場合

横浜市の改葬ページは、墓地使用者と申請者が違う場合に、墓地使用者の委任状または承諾書が要ると案内しています。施行規則第2条も、墓地使用者等でない人が申請するときの承諾書を求めています。使用者が亡くなっている場合など、承諾書を作れない場合の扱いは、横浜市の改葬ページに記載がありません。この場合も区役所戸籍課に確かめることになります。

手数料と、かかる場合がある費用

横浜市の改葬ページには、改葬許可証の費用は「無料」と書かれています。

一方、費用がかかる場合があるのは、墓地の管理者に出してもらう証明です。改葬ページは、埋蔵証明の発行に手数料がかかる場合があると案内しています。民営の霊園や寺院の墓地の金額は、横浜市の公式ページには載っていません。

横浜市営墓地(久保山・三ツ沢・日野公園墓地)の場合は、手続一覧表に金額が書かれています。

手続 手数料(一覧表の記載)
改葬 1通(6体まで)300円
分骨 1通300円
墓地の返還 無料
埋葬証明(墓地に遺骨を埋蔵していることの証明) 300円
使用許可証明(墓地の使用権を保有していることの証明。改葬の際の受入証明等に使う) 300円

この一覧表は、横浜市の「久保山墓地のご案内」ページに「各種手続きについて【墓地使用者用】」としてリンクされているPDFです。ファイル名に「R3」とありますが、PDFの中に作成日の記載はありませんでした。市営墓地の手数料は、使う前に各墓地の管理事務所で最新の金額を確かめてください。

郵送でも申請できる:送るもの

横浜市の改葬ページは、窓口に持参する方法と、郵送する方法の両方を案内しています。

様式(改葬許可申請書)は、横浜市電子申請・届出サービスのページからダウンロードして印刷するか、各区役所の戸籍課で受け取ります。電子申請サービスのページでは、遺骨が1体の場合と複数体の場合の申請書と、それぞれの記載例が用意されていました。電子申請(オンラインで申請を完結すること)はできず、ダウンロードして印刷する形です。ページには、A4の白い普通紙に両面印刷するよう書かれ、正しく印刷されていないと受け付けられない場合があるとも書かれています。

許可証が出るまでの日数は、公式ページに記載がない

横浜市の改葬ページにも、電子申請サービスの様式のページにも、申請から許可証が出るまでの日数は書かれていませんでした。窓口に持参した場合にその場で受け取れるのかも、ページには「必要なものを持参し、改葬許可証を受け取ります」とあるだけで、所要時間の記載はありません。日程に余裕が必要な人は、申請する区の戸籍課に、日数の目安を問い合わせてください。

ほかの市の公式ページでは、日数を案内している例があります。それらは墓じまいの手順を7段階でで比べていますが、横浜市の日数の参考にはなりません。

横浜市営墓地の墓じまい:区役所と墓地管理事務所の両方で手続きする

横浜市営墓地の久保山・三ツ沢・日野公園墓地の使用者が墓じまいをする場合は、区役所での改葬許可のほかに、墓地管理事務所での手続きが要ります。手続一覧表は、改葬について次のように書いています。

返還については、横浜市墓地及び納骨堂に関する条例第14条が、使用者は墓地を使う必要がなくなったとき、直ちにその場所を原状に回復して市長に返還しなければならないと定めています(市長が特に必要と認めた場合は原状回復が不要になることがある)。一覧表も、返還の際は原状回復が要ると書いています。返還届出書と使用許可証を出し、手数料は無料です。

民営の霊園や寺院の墓地の管理者に出す書類と費用は、墓地ごとに違い、横浜市の公式ページには載っていません。

個人墓地をやめる場合

個人墓地をやめる場合は、改葬許可に加えて、墓地等の廃止許可が要ります。横浜市の個人墓地の廃止手続のページ(最終更新2024年9月12日)では、改葬のあと、廃止許可を申請するまでに医療局生活衛生課へ事前に相談し、廃止許可の申請書と添付書類(すべて正副2部)を、墓地のある区の区役所生活衛生課の窓口に出す流れです。廃止許可証の手数料は無料です。廃止許可の申請に改葬許可証の写しが要るため、保管しておくよう書かれています。

自分でできることと、墓地の管理者に頼むこと

自分でできること 墓地の管理者に頼むこと
墓地使用者が誰か、使用許可書などで確かめる 埋蔵証明を申請書の所定欄に書いてもらう(手数料の有無も確かめる)
申請書をダウンロードして記入する 新しい墓地の受入れに必要な書類(使用許可書、埋葬届など)を聞く
墓地使用者の承諾書や委任状を用意する 遺骨の取り出しの日程を決める
区役所戸籍課に窓口か郵送で申請する 市営墓地なら、返還届と原状回復の進め方を確かめる

許可証は、現在の墓地の管理者に見せて遺骨を取り出すときも、渡しません。横浜市の改葬ページは、新しい墓地で必要になるので保管するよう案内しています。新しい墓地の管理者へ許可証を出して納骨するのは、そのあとです。墓地の管理者は、改葬許可証を受け取ったあとでなければ、焼骨の埋蔵をさせてはならないと、法律第14条が定めています。

次にすること

  1. 墓地のある区を確かめ、その区役所戸籍課の窓口と受付日を調べる
  2. 墓地使用者が誰かを確かめる。申請者が違う場合は、承諾書か委任状を用意する
  3. 現在の墓地の管理者に、埋蔵証明を書いてもらうことと、その手数料を確かめる
  4. 区役所戸籍課に、受入証明と本人確認書類が要るか、許可証が出るまでの日数の目安を問い合わせる
  5. 墓じまい全体の順番は墓じまいの手順を7段階でで確かめる

この記事の内容は、横浜市の公式ページを2026-11-07に確かめたものです。横浜市の改葬ページの最終更新は2024年1月25日、一覧表PDFを載せている久保山墓地のご案内ページは2022年1月24日でした。手数料や様式は変わることがあるので、申請の前に公式ページと区役所の案内を開いて確かめてください。

出典(確かめた日)