手元供養のための分骨のしかた|分骨証明書の取り方と、許可が要る場合・要らない場合

この記事のまとめ

  • 分骨証明書を出すのは、火葬のときに分けるなら火葬場の管理者、すでに墓地や納骨堂にある遺骨を分けるならその墓地や納骨堂の管理者です(墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第5条)。
  • すでに墓地や納骨堂にある遺骨の分骨は、広島市の案内では、本骨を移動させない限り改葬の手続きが要りません。遺骨を分けずに別の墓へ移すときは改葬許可が要ります。
  • 東京都は、墓地埋葬法には自宅での焼骨の保管について「特に規定はありません」と案内しています。伊勢崎市は、ペンダントや小さい骨壺に入れて自宅で供養する場合は市への手続きは不要とし、遺骨を取り出す際の手続きは墓地の管理者に確認するよう案内しています。
  • のちに分骨を別の墓へ納めるときは、分骨証明書を納骨先の管理者に出します。堺市のように、分骨証明の発行を火葬当日に限る火葬場もあります。

手元供養のために遺骨の一部を分ける「分骨」では、分骨証明書を出すのは、条文のうえでは火葬場、墓地、納骨堂の管理者です。市役所が窓口になる自治体もあります。自宅に置くだけなら市への届け出は要らないと案内する自治体がありますが、将来その遺骨を墓地や納骨堂に納めるときは、分骨証明書が要る場合があります。分骨証明を火葬当日にしか発行しない火葬場もあるため、分ける前に何を受け取っておくかを決めておきます。

この記事では、施行規則の条文と、広島市・堺市・新潟市・千葉市・下関市・伊勢崎市・伊達市・東京都の公式ページに書かれていることだけを書きます。結論を分ける部分は、自治体ごとに運用が違うので、お住まいの市区町村と墓地・火葬場の案内で最終的に確かめてください。

分骨と改葬はどう違うか

千葉市の案内は、焼骨の一部を別のお墓に埋蔵したり手元供養したりするために分けることを「分骨」と呼んでいます。同じページで、改葬は「お墓からお骨を分けずに別のお墓に移すこと」とされています。

つまり、遺骨を分けるのが分骨、分けずにそっくり移すのが改葬です。改葬には、いま遺骨がある墓地のある市区町村の許可が要ります。その手順は墓じまいの手順を7段階でに書きました。広島市は、すでに墓地や納骨堂に納められている遺骨の分骨について「本骨を移動させない限り、改葬の手続きは必要ありません」と案内しています。

分骨証明書を出すのは誰か:施行規則 第5条

根拠は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第5条です。原文は次のとおりです。

墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。

焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。

前二項の規定は、火葬場の管理者について準用する。この場合において、第一項中「他の墓地等」とあるのは「墓地等」と、「埋蔵又は収蔵」とあるのは「火葬」と読み替えるものとする。

読み方を整理すると、次のとおりです。

場面 書類を出す人 書類を受け取って出す先
すでに墓地・納骨堂にある遺骨を分ける その墓地・納骨堂の管理者(第1項) 分骨を納める先の墓地・納骨堂の管理者(第2項)
火葬のときに分ける 火葬場の管理者(第3項) 分骨を納める先の管理者

条文は、分骨を「他の墓地等」に埋蔵または収蔵委託する場合を書いています。自宅に置く場合は条文に出てきません。この点は次の見出しで、自治体の案内から確かめます。

手元に置くだけなら書類は要るか

公式ページで確かめられたのは次の2点です。

一方で、「手元に置くだけで分骨証明書が要る」と書いた公式ページは、今回は見つかりませんでした。したがって、手元供養だけの目的で証明書が要るかどうかは、この記事では言い切れません。

ただし、分けるのが火葬のときなら、先に申し出る必要があります。広島市は、分骨して納骨する予定がある場合は、火葬の際に火葬場の窓口へ申し出て分骨証明書の交付を受けるよう案内し、分骨用の骨壺や骨袋の準備も求めています。新潟市も、火葬の際は事前に火葬場へ申し出て、分骨用の証明も発行してもらうよう案内しています。

手元供養にするつもりでも、のちに墓へ納める可能性が少しでもあるなら、分けるときに証明書を受け取っておく方法があります。受け取るかどうかは、家族で決めることです。

分け方は2通り:火葬のとき、すでにお墓にあるとき

火葬のときに分ける

事前に火葬場へ申し出ます。堺市の案内は、収骨の時間までに斎場事務所へ分骨証明の申請をするよう求め、「分骨証明は火葬当日のみの発行となります」と書いています。同じ堺市のページには、当日に申請しなかった場合の手順もあり、納骨するお寺・墓地等に全てのお骨を持っていき、「一部を分骨して納骨したい」と分骨証明書の発行を申請する方法が載っています。

火葬場ごとに扱いが違います。千葉市は、千葉市斎場で火葬する場合は事前に申し出て分骨証明書をもらうと案内しています。伊達市は、伊達市斎場で火葬した際に分骨するときも、自宅に保管している遺骨を納骨する際に分骨するときも、申請窓口を市の生活環境課としています。このように、同じ「火葬場で出す」でも、市役所が窓口になる自治体があります。

すでにお墓や納骨堂にある遺骨を分ける

その墓地・納骨堂の管理者に申し出て、証明を出してもらいます。

証明書の名前は「分骨証明書」「埋蔵証明書」「収蔵証明書」と自治体で違います。広島市は、分骨証明書と、分骨であることを証する埋蔵証明書・収蔵証明書を並べて案内しています。どの名前の書類が受け付けられるかは、納骨先の管理者に確かめます。

証明書をもらうときに用意するもの

公式ページに書かれていた必要書類は、自治体で違います。

自治体 場面 公式ページに書かれていた書類
千葉市 市営墓地の遺骨 墓地使用許可証。使用者以外が申請するときは使用者の承諾書
伊達市 市役所で出す場合 分骨証明書交付申請書、火葬許可証の写し、斎場利用許可証の写し。申請者と分骨埋蔵場所の使用者(遺骨所有者)が違うときは同意書(伊達市斎場で分骨する場合は不要)
伊勢崎市 自宅保管の遺骨の分骨 火葬許可証の確認(必要に応じて再発行)や分骨証明申請書等が必要な場合があり、火葬を行った火葬場への問い合わせが案内されている

火葬許可証は、自宅に遺骨があるうちに保管場所を確かめておくと、あとで慌てません。伊勢崎市のように、自宅保管の遺骨の分骨では火葬許可証の確認が出てくる自治体があります。

手数料は、千葉市(分骨ごとに300円)・伊達市(300円)・下関市(300円)が公式ページに載せています(2026年11月7日確認)。伊達市は書類審査のため即日交付はできず、交付まで3日(閉庁日を除く)程度としています。ほかの自治体や民営の墓地の金額は、管理者に尋ねて確かめます。

のちに別の墓へ納めるときに要る書類

分骨を納骨するとき

広島市は、分骨を納骨する際、遺骨とともに「分骨証明書」を墓地または納骨堂の管理者に提出するよう案内しています。これは施行規則 第5条第2項の規定どおりです。堺市も、発行した分骨証明は、納骨するお寺・墓地等に分骨したお骨と一緒に提出するとしています。

すでに分骨して納めてある遺骨を、さらに別の墓へ移すとき

広島市は、墓地や納骨堂に納められている分骨を他の墓地や納骨堂へ移す場合は、現在分骨が納められている墓地または納骨堂の管理者が交付する「埋蔵証明書」または「収蔵証明書」が必要としています。

本骨をまるごと移すとき

分骨ではなく改葬にあたるので、改葬許可が要ります。流れは墓じまいの手順を7段階で、市の窓口の例は横浜市の改葬許可申請を参照してください。

自分でできること、管理者に尋ねること

自分でできることは、次の3つです。

管理者に尋ねることは、次の4つです。

信仰や、遺骨を分けること自体への家族の考え方は、公的な資料に答えがありません。この記事では判断しません。

次にすること

  1. これから火葬なら、火葬場に分骨の希望を先に伝え、証明書の扱いを確かめる
  2. すでにお墓にある遺骨なら、墓地・納骨堂の管理者に、分骨の可否と証明書の発行方法を尋ねる
  3. 遺骨をすべて移す予定があるなら、分骨ではなく改葬になるので、墓じまいの手順を7段階でで順番を確かめる
  4. 市区町村ごとの改葬許可の窓口と書類は、横浜市の改葬許可申請の書き方が参考になる

確かめられなかったこととして、自宅の手元供養だけが目的の場合に分骨証明書が要るかどうか、分骨証明書の手数料の全国共通の決まり、民営墓地での証明書の様式は、今回見た公式ページには書かれていませんでした。

出典(確かめた日)